決算公告とは? 
法定公告の一部であり会社法第440条第1項の規定に基づき官報や日刊新聞紙上に掲載される決算書類やその要旨の事を指します。
株式会社である企業は、企業の規模に関わらず、これを実施する事が義務づけられており、これを行わない場合は100万円以下の過料処分に処せられる事になっています(会社法第976条第2項)。 

商法にもとづく「決算公告」をWebで行う上でのご注意 
一度掲載した貸借対照表などは5年間継続して掲載が必要となります。
貸借対照表全文(注記含む)の掲載が必要です(資本金5億円以上または負債総額200億円以上の大会社は、損益計算書全文も掲載)。
専用Webサイトのアドレス(URL)登記時に、取締役会の議事録の添付が必要となります。登記に関わる諸費用は、お客さまご自身のご負担となります。また登記に関する詳しいお問い合わせはお近くの法務局にお問い合わせください。